事務所からのおしらせ
2015-04-13 12:55:00
最高裁第一小法廷2015.4.9
*条文 民法第714条第1項但し書き「ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、・・・は、この限りでない。」(その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。)。について、
*同法廷は、練習中、ゴールに向かってボールを蹴った12歳の未成年者の行為につき、その監督義務者(親権者)が損害(二輪車の転倒事故)について、予見可能性(過失)がないことが証明されたとして、同監督義務者の不法行為責任を否定した。
*解説 反証の難しさにより、従来から「無過失責任主義」との批判が強かった同条の適用につき、監督義務者の責任の限界例(新基準?)を定めたものとして注目します。これから、同様事例では高いフェンスを設置しなかった施設管理者(安全配慮義務違反?)に請求せざるを得ない様に思えます。(過失が認められなければ、保険請求も認められないので・・・)